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よくある質問をわかりやすく種類別にわけています。下記よりご覧ください。

相続登記について

相続登記その他Q&A

遺言書Q&A

遺産分割協議Q&A

 

Q1   相続人って誰のことでしょうか?

q

A1  配偶者(妻・夫)は常に相続人になります。

配偶者以外の相続人は次の通りです。

第1順位 子      相続分2分の1  残り2分の1は配偶者の相続分

第2順位 親      相続分3分の1  残り3分の2は配偶者の相続分

第3順位 兄弟姉妹   相続分4分の1  残り4分の3は配偶者の相続分

配偶者以外の相続人が複数いる場合は配偶者以外の相続人の相続分を配偶者以外の相続人がそれぞれ均等に相続します。

イメージ1707第1順位の相続人が1人もいない場合に第2順位が相続人となり、第1順位も第2順位もいない場合に第3順位が相続人となります。

被相続人死亡時に離婚していた配偶者は相続人になりません。

第1順位の子が被相続人(亡くなられた方)より先に亡くなられている場合は孫が相続人となります。

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a

Q2  遺産相続手続きの手順を教えて下さい。

q

A2  遺産相続手続きの順序 

① 死亡届の提出(7日以内に市町村役場に提出)

② 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要)

③ 相続人の確定(戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定する)

④ 相続財産の調査(相続財産目録の作成)

⑤ 単純承認・限定承認・相続放棄の手続き(3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)

⑥ 準確定申告(4ヶ月以内)

⑦ 遺産分割協議を行う(遺産分割協議書を作成)

⑧ 遺産の分配、各種名義変更を行う(不動産の所有権移転登記・銀行預金の名義変更など)

⑨ 相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)

a

Q3  相続登記はいつまでですか?

q

A3  相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。

しかし!!何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくといろいろな問題が生じて、相続登記ができなくなる可能性もでてきますので、早めに相続登記を行うことをお勧めします。

a

Q4  相続登記にかかる時間を教えて下さい。

q

A4  概ね1か月程度で名義変更できます。

ただし、遺産分割協議書の調印に時間がかかったり、被相続人の戸籍が多岐にわたる場合、多少余計に時間がかかります。

a

Q5  不動産の相続登記に必要な書類を教えてください。

q

A5  法定相続の場合

 被相続人の生まれた時から死亡するまでの戸籍謄本
 被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本
 相続人の住民票
 被相続人の住民票除票
 固定資産評価証明書

 遺産分割協議による相続の場合(法定相続の場合に必要な書類の他)
 遺産分割協議書(実印押印)
 相続人の印鑑証明書

遺言による相続の場合(法定相続の場合に必要な書類の他)
 遺言(公正証書遺言以外は検認済のもの)

司法書士に依頼する場合

 委任状

a

Q6  相続登記の費用はいくらになりますか?

q

A6 

 

個別料金 パック料金
遺産調査 15,000 85,000
(別途登録免許税要)
(別途戸籍等取得実費要)
 ※ 戸籍等:5通まで
 ※ 相続人:4人まで
 ※ 不動産:4筆及び
    評価額5,000万まで
 上記を超えると追加料金が
  かかります
登記
(申請書作成及び申請)
50,000
(別途登録免許税要)
遺産分割協議書作成 20,000
相続関係説明図作成 15,000

戸籍・住民票(別途実費要)

 

 

1通 1,500
(別途実費要)
※相続の登録免許税は固定資産評価額×4/1,000がかかります。   
※数次相続・相続人が不明等が発生している場合は、
 別途費用が発生する場合があります。   
※遺産分割協議書の印鑑取得支援は別途費用となります。

※以上の料金はホームページを見てきましたとおっしゃって頂いた方に適用させていただきます。

a

Q7  祖父が亡くなりました。本来ならば、子である父が相続人となるところですが、

祖父が亡くなる前に父が亡くなっています。この場合はどうなりますか? 

q

A7  父の子である質問者(孫)が相続人となります。

これを代襲相続といいます。被相続人(亡くなった方)の子が被相続人の相続

開始前に死亡しているときには、その者の子がこれを代襲して相続人となると

いうことです。

a

Q8  相続人に関する注意点は? 

q

A8  相続人に関する注意点としては、相続人が未成年の方認知症の方

あったり、もしくは相続人が不在の場合です。こうした場合は、家庭裁判所に申請を

行って、遺産相続における協議においては裁判所から選任された代理人を用意する

必要があります。

a

Q9  相続人が未成年の場合はどうしたらいいのですか? 

q

A9  未成年者は遺産分割協議が出来ません。ですから、

①未成年者が成年に達してから遺産分割協議をする

②未成年者の代理人が遺産分割協議をする

のどちらかを選択しなければなりません。

a

Q10  未成年者の代理人は誰になるのですか?

q

A10  通常なら未成年者の代理人は親です。

   しかし、親子揃って相続人となる場合は親が子供の代理人となることはできません。

   また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理する

   ことも出来ません。

   このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

   特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

a

Q11  権利証が見当たらないのですが、相続登記はできますか?

q

A11  相続登記には、原則として、権利証は必要ありません。

   権利証は売買による所有権移転などの場合には、その方が本当に所有権を持っているのか

   本当に売却する意思があるのか確認するために、必要になります。

   しかし、相続登記の場合には、これに代えて戸籍や戸籍の附票、遺言、遺産分割協議書

   などで相続の事実を確認するために不要とされています。

   (ただし、遺贈の場合には、権利証が必要になります)

a

Q12  父が亡くなり私たち子供3人が相続しました。相続財産といえるのは、事実上、

   私と父が一緒に住んでいた土地建物だけです。引き続き、この家に住み続けたい

   のですが、遺産分割しようにも、他に遺産がありません。

   他の相続人も納得するようないい方法はないですか?

q

A12  代償分割という遺産分割方法が考えられます。

   遺産分割の原則的な方法は、現物分割という方法です。しかし、この場合だと、

   他の相続人が遺産を取得することができなくなってしまうため、現物分割は

   出来ません。

   このような場合には、ある特定の相続人に、その相続分を超える遺産を与える

   代わりに他の相続人が、遺産を得た相続人から金銭を支払ってもらう方法

   (代償分割)が認められています。

   ただし、この方法を採るにあたって一番問題になるのが、代償金を支払わなければ

   ならない貴方にその資力があるかということです。

   また、遺産分割協議書を作成するにあたっては必ず代償分割する旨を明記して

   おくことです。

   代償金に贈与税が課されないように注意する必要があります。

a

Q1   亡くなった家族の預貯金を引き出したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?

q

A1  銀行など金融機関は、預金者が死亡したことがわかった場合には、その口座を凍結してしまいます。

相続人の一人から、自己の相続分に相当する預金の引き出しにも応じません。
相続人全員もしくは遺産分割協議、遺言書等で特定された相続人からの払い戻し請求にしか応じないかとおもいます。
そこで、下記のような書類が必要になります。
 亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
 相続人の戸籍謄本
 相続人全員の印鑑証明書
 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなどなど
 
 遺産分割協議書がある場合
 遺産分割協議書
 遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書

 遺言書がある場合
 遺言の種類等により、遺言書原本
 遺言公正証書謄本
 家庭裁判所の検認済証明書
 遺言執行者の印鑑証明書などなど

各銀行によって取り扱いが異なる場合もありますので、詳細は各銀行に確認してください。
 
郵便局から預金を引き出す方法は、銀行と異なります。

1.相続確認表に必要事項をご記入の上、お近くのゆうちょ銀行または
  郵便局の貯金窓口にご提出します。
         
2.その後相続手続きの案内書を送られてきます。
  その案内に基づいて各種ご請求書、必要書類等を準備し原則として最初に申し出た営業窓口に提出します。

 必要書類
 相続人様全員による請求書(相続人全員が実印を押印)
 亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
 相続人の戸籍謄本
 相続人全員の印鑑証明書
 被相続人様名義の通帳等
 代表相続人の本人確認のため運転免許証、健康保険証などなど

 代表相続人が来店(代理の方の場合は、委任状)

a

Q2   夫が亡くなり、現在、妊娠していますが、胎児も相続人になるのでしょうか?

q

A2  人は、出生により権利能力をもつことから、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたないのが原則ですが、民法は、相続については例外を認め、胎児は相続開始時に生まれたものと看做されます(民法886条1項)。

したがって、胎児も相続人となります。

そして、胎児の時点で法定相続分による相続登記をするのであれば、胎児については
”亡甲妻乙胎児”と表示されます。
しかし、胎児の出生前においては、遺産分割協議はできないとされています。
胎児の数が判明せず、相続関係は未確定の状態にあるからです。
胎児が、無事出産をすれば、”亡甲妻乙胎児”について、”平成○年○月○日出生”を登記原因として所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。
仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。
胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされることから、代襲相続においても

相続開始の時に生れたものとみなされ、胎児であっても代襲相続人となります。  

a

Q3   亡くなった夫には、子供がなく、養子なんですが、この場合の相続人は誰になるのでしょうか?

q

A3  子供がいないということなので、相続人は、配偶者と第二順位相続人になります。

第2順位は、死亡した人に子がいない場合、父母や祖父母など直系尊属が相続人なります。
そして、養子縁組が、普通の養子縁組であれば、養父母、実父母ともに相続人となります。

相続分については、養父母、実父母で、異なることはありません。
しかし、養子縁組が、特別養子縁組の場合には、実父母との親族関係は絶たれることになります。
したがって、特別養子縁組の場合には、相続人は、養父母のみとなります。

つまり、養子縁組されている場合には、特別養子縁組か否かによって、相続人が異なることになります。

a

Q4   妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

q

A4  再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。

つまり、連れ子は、相続権を有しません。

相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。

養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。

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a

Q5   相続財産に含まれないものはなんですか?

q

A5  墓地、墓石、仏壇などの祭祀具は、通常相続財産とはみなされません。

また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、その被相続人のみに帰属

する権利、義務も相続財産には含まれません。

a

Q6   親が亡くなった場合、相続放棄をしても未支給年金の請求ができますか?

q

A6  出来ます。

相続と年金は全く別のものなので、相続を放棄しても年金の請求は出来ます。

該当者がいれば遺族年金の請求もできます。

a

Q7   相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?

q

A7  負の債務も相続の範囲にあります。

こういったときは、「相続放棄」や「限定承認」を検討してみてください。

a

Q8   限定承認とはなんですか?

q

A8  相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および

遺贈を弁済する形の相続です。

被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、

相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。他方、清算の結果、相続

財産が余ればこれは相続人に帰属します。

限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3か月以内に財産

目録をつくって家庭裁判所に申し出なければなりません。この期間内に申し出を

しない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには、普通の相続

(単純相続)をしたものとみなされます。

a

Q9    相続放棄すると最初から相続人でなかったことになりますが、被相続人

(亡くなった人)の加入していた生命保険金を受け取ることもできなくなって

しまうのでしょうか?

q

A9   保険契約の内容により異なってくるので、まず、生命保険金の受取人が

誰になっているかを確認する必要があります。

※被相続人(亡くなった人)が受取人の場合

 この場合、被相続人名義の貯金や債権と同様、生命保険金請求権も

 相続財産の一部となります。相続放棄をした場合には最初から相続人で

 なかったことになりますから、生命保険金を受け取ることはできません。

※相続人が受取人の場合

 夫が自分名義の生命保険について、保険金の受取人を妻に指定していた

 ような場合です。

 このような場合、妻は相続効果ではなく、生命保険契約の効果として生命

 保険金を受け取ることになります。生命保険金請求権は、そもそも夫の

 相続財産とは別のものですから、妻は相続放棄をしたとしても、生命保険

 金を受け取ることができます。

a

Q1   生前にできることはありますか?

q

A1  遺言書の作成⇒相続人の間で誰が何を相続するかで揉めることを避けます

成年後見制度の利用⇒後見人が財産をしっかりと管理しているため、相続が発生したときに、生前の財産処分について争いになる可能性も低くなります。

生前贈与⇒相続後の財産分けのトラブルを避けることができます。

生命保険を活用⇒受取人を指名することができ、相続税の軽減にもつながる可能性も高い

相続税の試算⇒できる限り節税をした試算をし、いざというとき慌てないように準備する。

a

Q2    一度書いた遺言書の内容を変えたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

q

A2   遺言者は、遺言の内容を変えること、つまり遺言の一部もしくは全部撤回は、いつでもすることができます。

遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものである以上、遺言を撤回する理由を問われることはありません。
ただし、その方法は、遺言の方式によるとされています。
つまり、口頭では、遺言の撤回はできないということです。
新たな遺言は、その方式は問われません。
自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回する。あるいは、逆に、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。   

また、遺言者が、生前、遺言の内容と抵触する行為をした場合や、遺言書を破棄した場合にも、遺言の撤回がされたことになります。

a

Q3   遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。

その遺言書は無効になるのでしょうか?

q

A3  このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。
遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。
また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。
仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。
遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

遺言は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。

a

Q4   暴力を振るう夫には、財産を残したくないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?

q

A4  配偶者、子、、親、兄弟姉妹等相続人には、それぞれ、民法で相続人の順位、法定相続分が規定されております。

配偶者は、常に、法定相続人であり、その相続分は相続財産の2分の1と定められております。

しかし、遺言を残しておけば、これと異なるように相続させることができます。
遺言書で、法定相続と異なる相続をさせることができるとしても、無制限に、遺言者の意思が尊重されるものではありません。
相続人の遺留分を侵害している遺言は、その相続人から、遺留分減殺請求を受ける可能性があるのです。

しかし、遺留分権利者も、常に、遺留分が保証されているものでもありません。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待し、もしくは、重大な侮辱を与えた場合、またはその他著しい非行があったときには、推定相続人の廃除をすることができます。
生前のうちに、推定相続人の廃除をすることもできますが、更なる暴力を加えられるおそれもあることから、今回のように、夫が暴力を加える場合には、遺言により、推定相続人の廃除をすることができます。

しかし、遺言で、推定相続人の廃除を行う場合には、遺言執行者はその遺言が効力が生じた後、遅滞なく、廃除を家庭裁判所に請求する必要があります。

a

Q5   遺言書はどんな人でも書けるのでしょうか?

q

A5  民法では、意思能力を持っている人でなければならないとされています。

例えば、泥酔している時に書いた遺言書は無効となります。また、成年後見人の方が

書いた遺言書は原則無効となります。(例外はあります。)

遺言書は15歳以上であれば、未成年でも遺言書を作成することが出来ます。

a

Q6  私には子供がいません。妻に財産をすべて相続させることはできますか?

ちなみに、相続人は、妻と私の弟です。

q

A6  遺言書を作成することにより可能となります。

遺言書がなければ法定相続分で奥さんが3/4、弟さんが1/4となりますが、

遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」との内容にしておけば兄弟姉妹

には遺留分がありませんので、奥さんにすべての財産を相続させることができます。

a

Q7  夫婦で共同で遺言を作ることはできますか?

q

A7  同一の証書で2人以上の人が遺言をすることを「共同遺言」といいます。たとえ夫婦で

あっても、共同遺言をすることは禁止されています。もし共同遺言を作成しても、無効に

なってしまいます。

a

Q8  手が不自由なので家族に遺言書を代筆してもらおうと思うのですが、差し支えありませんか?

q

A8  遺言は、自筆が基本です。家族であっても代筆は避けて下さい。

そのような時は、公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の場合、遺言者の意思を公証人が確認した上で、公証人が遺言書を

作成してくれますし、公証人に出張して頂くことも可能ですから、お体に不自由があっても

問題ありません。

a

Q9  公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。

q

A9  公正証書遺言を作成するに際しては、一般的に下記の書類を用意する必要があります。

1. 遺言者の実印と印鑑証明書

2. 遺言者の戸籍謄本

3. 財産をもらう方の住民票

4. 財産をもらう方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本

5. 対象財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書

6. 対象財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載したメモ

7. 証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載したメモ

a

Q10         遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

q

A10     基本的には遺言者の意思が尊重されますが、例外もあります。

例えば、自筆証書遺言などの場合、作成しても遺言書自体が相続人の目につかない

場合や、存在が明らかであってもその内容が相続人の意向と合わない場合等には、

必ずしも遺言者のご意向が尊重されるとは限りません。

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがあるため、公正証書遺言であっても

例外的に遺言の内容が実現されない可能性もあります。

a

Q11         遺留分とは何ですか?

q

A11     法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保証です。

相続人の受ける相続分は、法律上「法定相続人」として一定の割合が定められています。

これは、被相続人死亡後の、配偶者や子供などの生活保障、相続人による被相続人の

財産形成への寄与に配慮して設けられた制度です。

a

Q1   相続人に未成年者がいる場合、どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

q

A1  未成年者は遺産分割協議できません。

父、もしくは、母が存在するが相続人ではない場合には、その父、もしくは母が未成年者を代理して遺産分割協議に参加できます。
ただし、未成年者が2人いる場合には、それそれの未成年者に特別代理人を選任する必要があります。
そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法826条)。
つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。
特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。

申立に必要な書類は下記のとおりです。

 ・申立書1通
 ・申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
 ・特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
 ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)

申立に必要な費用
 ・子1人につき収入印紙800円
 ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

  詳しくは、事前に家庭裁判所に確認しましょう。

a

Q2  相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

q

A2  遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。

まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に
不在者の財産管理人の選任の申立を行い、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

不在者の財産管理人の申立に必要な書類は下記のとおりです。
 ・ 申立書1通
 ・ 申立人、不在者の戸籍謄本各1通
 ・ 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
 ・ 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
 ・ 利害関係を証する資料
 ・ 財産目録、不動産登記簿謄本各1通
 ・ 収入印紙800円
 ・ 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります

 詳しくは、事前に家庭裁判所に確認しましょう。

a

Q3  遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割協議は無効となりますか?

q

A3  相続開始後、すでに遺産分割その他の処分をした時は、その後、死後認知されて相続人となっても、その遺産分割は無効となりません。

認知により相続人となった者は、価額のみによる支払い請求できるだけです(民法910条)。
つまり、遺産分割協議で、相続財産を売却し換価分割した場合、その相続財産の売却は無効とはなりません。
これは、非嫡出子と遺産分割の安定性の調和を図ったものです。
そこで、遺産分割後、離婚の無効や、離縁の無効を主張する相続人が現れた場合に、民法910条が適用され、価額支払い請求権のみ認められるか、問題となりますが、民法910条は、共同相続人の既得権と被認知者の保護を図る規定であることから、新たに判明した相続人は、価額支払い請求権にとどまらず、再分割請求できるとする判例があります(最判昭和54.3.23同旨)

もっとも、このように解しても、第三取得者は、民法94条第2項類推適用によって保護されることも考えられます

a

Q4  相続人に認知症で協議できないものがいる場合どうしたらいいですか?

q

A4  一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。

一時的にも意識が回復することがない場合は、成年後見人の選任を裁判所に申し立て

その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

a

Q5  有効に成立した遺産分割協議をやり直すことは可能でしょうか? 

q

A5  遺産分割協議につき、無効原因または取消原因が存在するときは、共同相続人は

家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることによって遺産分割のやり直しを

請求することができます。

無効原因や取消原因がない場合でも、共同相続人全員の合意があれば遺産分割

のやり直しをすることは可能です。

ただし、遺産分割のやり直しを行い、これによって各相続人の取得する財産の内容が

変更されると、税務署がこれを共同相続人間の実質的な贈与とみなし、多額の贈与

税が課税されるおそれがありますので、安易に遺産分割協議のやり直しをされること

はお勧めできません。 

a

Q6  相続人全員が納得している場合は、遺産分割協議は不要ですか?

q

A6  遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければ

ならないわけではありません。しかし、後々のトラブルを避けるためにも協議の

内容を明確にして書面に残したほうがいいです。

また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。

例えば、遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になります。

a

Q7  遺言書がでてきましたが相続人で話し合った結果、遺言書にかかれた内容と違う

遺産分割とする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?

q

A7  遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割

協議は可能です。ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。

遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければ

ならないわけではありません。しかし後々の紛争を避けることにも協議の内容

を明確にし書面に残した方がいいでしょう。

a

Q8  遺産分割協議終了後に遺産の漏れがわかったのですが、分割協議のやり

直しをすることはできますか?

q

A8  遺産分割協議に漏れた部分の相続財産は法定相続で共有していることに

なりますので全ての相続人で再度遺産分割協議をする必要があります。

遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した全ての

相続財産は誰々に相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。

a

Q9  分割協議終了後に遺言書が発見されました。

分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が違っていました。

どうすればいいですか?

q

A9  遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言書が

でてきた場合は分割協議が無効になります。しかし相続人や受遺者が

遺言書の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて

分割協議をやり直す必要はありません。

a

Q10         海外在住なので、印鑑証明書を貼付できないのですが?

q

A10         海外に居住されている方は、分割協議書に必要な実印や印鑑証明書というものを

利用することができませんので、それに替わる書類として居住地の日本領事館で

『サイン証明』を受けることが必要になります。

a