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相続手続き、相続登記、遺言作成、遺産分割協議などの相続相談の専門家です。
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Q1   相続人って誰のことでしょうか?

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A1  配偶者(妻・夫)は常に相続人になります。

配偶者以外の相続人は次の通りです。

第1順位 子      相続分2分の1  残り2分の1は配偶者の相続分

第2順位 親      相続分3分の1  残り3分の2は配偶者の相続分

第3順位 兄弟姉妹   相続分4分の1  残り4分の3は配偶者の相続分

配偶者以外の相続人が複数いる場合は配偶者以外の相続人の相続分を配偶者以外の相続人がそれぞれ均等に相続します。

イメージ1707第1順位の相続人が1人もいない場合に第2順位が相続人となり、第1順位も第2順位もいない場合に第3順位が相続人となります。

被相続人死亡時に離婚していた配偶者は相続人になりません。

第1順位の子が被相続人(亡くなられた方)より先に亡くなられている場合は孫が相続人となります。

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Q2  遺産相続手続きの手順を教えて下さい。

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A2  遺産相続手続きの順序 

① 死亡届の提出(7日以内に市町村役場に提出)

② 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要)

③ 相続人の確定(戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定する)

④ 相続財産の調査(相続財産目録の作成)

⑤ 単純承認・限定承認・相続放棄の手続き(3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)

⑥ 準確定申告(4ヶ月以内)

⑦ 遺産分割協議を行う(遺産分割協議書を作成)

⑧ 遺産の分配、各種名義変更を行う(不動産の所有権移転登記・銀行預金の名義変更など)

⑨ 相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)

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Q3  相続登記はいつまでですか?

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A3  相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。

しかし!!何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくといろいろな問題が生じて、相続登記ができなくなる可能性もでてきますので、早めに相続登記を行うことをお勧めします。

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Q4  相続登記にかかる時間を教えて下さい。

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A4  概ね1か月程度で名義変更できます。

ただし、遺産分割協議書の調印に時間がかかったり、被相続人の戸籍が多岐にわたる場合、多少余計に時間がかかります。

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Q5  不動産の相続登記に必要な書類を教えてください。

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A5  法定相続の場合

 被相続人の生まれた時から死亡するまでの戸籍謄本
 被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本
 相続人の住民票
 被相続人の住民票除票
 固定資産評価証明書

 遺産分割協議による相続の場合(法定相続の場合に必要な書類の他)
 遺産分割協議書(実印押印)
 相続人の印鑑証明書

遺言による相続の場合(法定相続の場合に必要な書類の他)
 遺言(公正証書遺言以外は検認済のもの)

司法書士に依頼する場合

 委任状

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Q6  相続登記の費用はいくらになりますか?

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A6 

 

個別料金 パック料金
遺産調査 15,000 85,000
(別途登録免許税要)
(別途戸籍等取得実費要)
 ※ 戸籍等:5通まで
 ※ 相続人:4人まで
 ※ 不動産:4筆及び
    評価額5,000万まで
 上記を超えると追加料金が
  かかります
登記
(申請書作成及び申請)
50,000
(別途登録免許税要)
遺産分割協議書作成 20,000
相続関係説明図作成 15,000

戸籍・住民票(別途実費要)

 

 

1通 1,500
(別途実費要)
※相続の登録免許税は固定資産評価額×4/1,000がかかります。   
※数次相続・相続人が不明等が発生している場合は、
 別途費用が発生する場合があります。   
※遺産分割協議書の印鑑取得支援は別途費用となります。

※以上の料金はホームページを見てきましたとおっしゃって頂いた方に適用させていただきます。

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Q7  祖父が亡くなりました。本来ならば、子である父が相続人となるところですが、

祖父が亡くなる前に父が亡くなっています。この場合はどうなりますか? 

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A7  父の子である質問者(孫)が相続人となります。

これを代襲相続といいます。被相続人(亡くなった方)の子が被相続人の相続

開始前に死亡しているときには、その者の子がこれを代襲して相続人となると

いうことです。

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Q8  相続人に関する注意点は? 

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A8  相続人に関する注意点としては、相続人が未成年の方認知症の方

あったり、もしくは相続人が不在の場合です。こうした場合は、家庭裁判所に申請を

行って、遺産相続における協議においては裁判所から選任された代理人を用意する

必要があります。

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Q9  相続人が未成年の場合はどうしたらいいのですか? 

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A9  未成年者は遺産分割協議が出来ません。ですから、

①未成年者が成年に達してから遺産分割協議をする

②未成年者の代理人が遺産分割協議をする

のどちらかを選択しなければなりません。

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Q10  未成年者の代理人は誰になるのですか?

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A10  通常なら未成年者の代理人は親です。

   しかし、親子揃って相続人となる場合は親が子供の代理人となることはできません。

   また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理する

   ことも出来ません。

   このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

   特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

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Q11  権利証が見当たらないのですが、相続登記はできますか?

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A11  相続登記には、原則として、権利証は必要ありません。

   権利証は売買による所有権移転などの場合には、その方が本当に所有権を持っているのか

   本当に売却する意思があるのか確認するために、必要になります。

   しかし、相続登記の場合には、これに代えて戸籍や戸籍の附票、遺言、遺産分割協議書

   などで相続の事実を確認するために不要とされています。

   (ただし、遺贈の場合には、権利証が必要になります)

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Q12  父が亡くなり私たち子供3人が相続しました。相続財産といえるのは、事実上、

   私と父が一緒に住んでいた土地建物だけです。引き続き、この家に住み続けたい

   のですが、遺産分割しようにも、他に遺産がありません。

   他の相続人も納得するようないい方法はないですか?

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A12  代償分割という遺産分割方法が考えられます。

   遺産分割の原則的な方法は、現物分割という方法です。しかし、この場合だと、

   他の相続人が遺産を取得することができなくなってしまうため、現物分割は

   出来ません。

   このような場合には、ある特定の相続人に、その相続分を超える遺産を与える

   代わりに他の相続人が、遺産を得た相続人から金銭を支払ってもらう方法

   (代償分割)が認められています。

   ただし、この方法を採るにあたって一番問題になるのが、代償金を支払わなければ

   ならない貴方にその資力があるかということです。

   また、遺産分割協議書を作成するにあたっては必ず代償分割する旨を明記して

   おくことです。

   代償金に贈与税が課されないように注意する必要があります。

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