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相続手続き、相続登記、遺言作成、遺産分割協議などの相続相談の専門家です。
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Q1   亡くなった家族の預貯金を引き出したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?

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A1  銀行など金融機関は、預金者が死亡したことがわかった場合には、その口座を凍結してしまいます。

相続人の一人から、自己の相続分に相当する預金の引き出しにも応じません。
相続人全員もしくは遺産分割協議、遺言書等で特定された相続人からの払い戻し請求にしか応じないかとおもいます。
そこで、下記のような書類が必要になります。
 亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
 相続人の戸籍謄本
 相続人全員の印鑑証明書
 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなどなど
 
 遺産分割協議書がある場合
 遺産分割協議書
 遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書

 遺言書がある場合
 遺言の種類等により、遺言書原本
 遺言公正証書謄本
 家庭裁判所の検認済証明書
 遺言執行者の印鑑証明書などなど

各銀行によって取り扱いが異なる場合もありますので、詳細は各銀行に確認してください。
 
郵便局から預金を引き出す方法は、銀行と異なります。

1.相続確認表に必要事項をご記入の上、お近くのゆうちょ銀行または
  郵便局の貯金窓口にご提出します。
         
2.その後相続手続きの案内書を送られてきます。
  その案内に基づいて各種ご請求書、必要書類等を準備し原則として最初に申し出た営業窓口に提出します。

 必要書類
 相続人様全員による請求書(相続人全員が実印を押印)
 亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
 相続人の戸籍謄本
 相続人全員の印鑑証明書
 被相続人様名義の通帳等
 代表相続人の本人確認のため運転免許証、健康保険証などなど

 代表相続人が来店(代理の方の場合は、委任状)

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Q2   夫が亡くなり、現在、妊娠していますが、胎児も相続人になるのでしょうか?

q

A2  人は、出生により権利能力をもつことから、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたないのが原則ですが、民法は、相続については例外を認め、胎児は相続開始時に生まれたものと看做されます(民法886条1項)。

したがって、胎児も相続人となります。

そして、胎児の時点で法定相続分による相続登記をするのであれば、胎児については
”亡甲妻乙胎児”と表示されます。
しかし、胎児の出生前においては、遺産分割協議はできないとされています。
胎児の数が判明せず、相続関係は未確定の状態にあるからです。
胎児が、無事出産をすれば、”亡甲妻乙胎児”について、”平成○年○月○日出生”を登記原因として所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。
仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。
胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされることから、代襲相続においても

相続開始の時に生れたものとみなされ、胎児であっても代襲相続人となります。  

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Q3   亡くなった夫には、子供がなく、養子なんですが、この場合の相続人は誰になるのでしょうか?

q

A3  子供がいないということなので、相続人は、配偶者と第二順位相続人になります。

第2順位は、死亡した人に子がいない場合、父母や祖父母など直系尊属が相続人なります。
そして、養子縁組が、普通の養子縁組であれば、養父母、実父母ともに相続人となります。

相続分については、養父母、実父母で、異なることはありません。
しかし、養子縁組が、特別養子縁組の場合には、実父母との親族関係は絶たれることになります。
したがって、特別養子縁組の場合には、相続人は、養父母のみとなります。

つまり、養子縁組されている場合には、特別養子縁組か否かによって、相続人が異なることになります。

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Q4   妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

q

A4  再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。

つまり、連れ子は、相続権を有しません。

相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。

養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。

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Q5   相続財産に含まれないものはなんですか?

q

A5  墓地、墓石、仏壇などの祭祀具は、通常相続財産とはみなされません。

また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、その被相続人のみに帰属

する権利、義務も相続財産には含まれません。

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Q6   親が亡くなった場合、相続放棄をしても未支給年金の請求ができますか?

q

A6  出来ます。

相続と年金は全く別のものなので、相続を放棄しても年金の請求は出来ます。

該当者がいれば遺族年金の請求もできます。

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Q7   相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?

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A7  負の債務も相続の範囲にあります。

こういったときは、「相続放棄」や「限定承認」を検討してみてください。

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Q8   限定承認とはなんですか?

q

A8  相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および

遺贈を弁済する形の相続です。

被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、

相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。他方、清算の結果、相続

財産が余ればこれは相続人に帰属します。

限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3か月以内に財産

目録をつくって家庭裁判所に申し出なければなりません。この期間内に申し出を

しない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには、普通の相続

(単純相続)をしたものとみなされます。

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Q9    相続放棄すると最初から相続人でなかったことになりますが、被相続人

(亡くなった人)の加入していた生命保険金を受け取ることもできなくなって

しまうのでしょうか?

q

A9   保険契約の内容により異なってくるので、まず、生命保険金の受取人が

誰になっているかを確認する必要があります。

※被相続人(亡くなった人)が受取人の場合

 この場合、被相続人名義の貯金や債権と同様、生命保険金請求権も

 相続財産の一部となります。相続放棄をした場合には最初から相続人で

 なかったことになりますから、生命保険金を受け取ることはできません。

※相続人が受取人の場合

 夫が自分名義の生命保険について、保険金の受取人を妻に指定していた

 ような場合です。

 このような場合、妻は相続効果ではなく、生命保険契約の効果として生命

 保険金を受け取ることになります。生命保険金請求権は、そもそも夫の

 相続財産とは別のものですから、妻は相続放棄をしたとしても、生命保険

 金を受け取ることができます。

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