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・26年3月3日記入   遺贈者の住所変更登記の申請人

遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する際に遺贈者の登記簿上の住所と遺贈者の死亡時の住所が異なっていた場合には、所有権移転登記の前提として遺贈者の住所変更登記を申請する必要があるが、その申請人は誰か

①遺言執行者

②死蔵者の相続人

③受贈者の債権者代位     (登記研究145号)